川邉税務会計事務所

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2022 / 07 / 10  22:53

R4年7月の税務

 

   7/11期限   6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月11日までに納付)
   7/15期限   所得税の予定納税額の減額申請
   8/1期限   所得税の予定納税額の納付(第1期分)
  5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
  2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
  法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
  11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
  消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
  消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
都、市町村が条例で定める日   固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

 

2024.11.21 Thursday