川邉税務会計事務所

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2015 / 01 / 29  21:52

H27年2月の税務

   2/10期限   1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
   3/2期限   前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
  3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
  6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
  法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
  消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
  消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

 2月16日から

 3月16日まで

  前年分所得税の確定申告

 2月2日から

 3月16日まで

  前年分贈与税の申告
市区町村が条例で定める日   固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
2024.10.30 Wednesday